国際相続

国際相続は大変に難解で、大手弁護士事務所でも国際相続手続きの代行を引き受けられるところはあまりないだろうと思います。 税務だけの点からですが 所得税が、居住者、非居住者、非永住者、というカテゴリーから納税義務が決まるのに対して 相続税贈与税は、定義が異なり、居住無制限納税義務者、非居住無制限納税義務者、という概念から決まってきます。 よく申し上げていますが、外国人の方と婚姻したり、海外に転居したりしますと 日本の法律以外の現地の法律などが適用され 相続関係はたいへんややこしくなります。 外国にある財産の相続手続きを行うためには、日本にいたままではできない可能性が高く、 現地で弁護士を依頼して、手続きを依頼するにも、おそらくは高額な費用がかかりますし、 依頼する人を間違えると、足元を見られて、騙されることも想定されます。 日本以外は、例えば良心、というような日本人には普通のことがあまり通用しないので。 外国の著名な観光地でも、置き引きやひったくりが横行、写真を見るような笑顔の楽しい時間ではなく 常に、犯罪に巻き込まれないための、緊張感が要求されます。 現地の在留についても、ベースの考えを踏まえておく必要があり、 在留は、通常は、在留許可であり、現地法令をすべて遵守することが条件、 ですので、法令違反をすれば、在留許可は取り消され、強制退去になれば再入国ができなくなる、 法令の建付けはだいたいこういう感じですので、注意する必要があります(了)
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