2025.09.10
生前に相続財産を減らすなどの対策をすることは、相続税がかかる一定以上の財産をお持ちの方の対策として大変重要です。
生前対策をするにあたり、税理士事務所ですべて解決するものではありません。
例えば、住宅資金非課税贈与などはお金を贈与して受贈者のお子様などが住宅を取得するだけなのですが
教育資金贈与、結婚子育て資金贈与などの、非課税贈与制度を行うには、信託銀行さんが行っているものなので、税理士事務所だけではできないものです。
また、不動産をお持ちで、不動産を動かすことを通じて、行う場合には、不動産を売却する際には不動産仲介会社が必要になりますが
売るだけでなく、その後の対策をセットで行っていくだけなら、不動産仲介だけでなく、不動産コンサル会社がベターです。
税制は税理士の範疇ですが、不動産を具体的にどうするか、は、不動産の専門家の不動産コンサル会社が必ず必要です。
売却するにしても、手を尽くして、売り主様の手残り資金を増やすように高く売ってくれる会社が いい会社ですが、あまりそういう会社はありません。
生前贈与をしていく場合でも、ストレートな現金贈与では、税効率が悪いので、不動産の形で贈与するようなことを行う場合には
やはり、コンサル会社の力が必要になります。
ですので、まずは税理士への相談は入口と考えていただき、一緒に、その先の専門会社とチームで動いていく、そんなイメージになります。
ご自身で扇の司になることは、専門知識も必要なのでなかなか難しく、業者の探し方を間違えると、うまくいきませんので。
ぜひ、一度ご相談いただき、納得する解決法を探しましょう!
投稿者:税理士法人原・久川会計事務所
2025.09.05
国際相続は大変に難解で、大手弁護士事務所でも国際相続手続きの代行を引き受けられるところはあまりないだろうと思います。
税務だけの点からですが
所得税が、居住者、非居住者、非永住者、というカテゴリーから納税義務が決まるのに対して
相続税贈与税は、定義が異なり、居住無制限納税義務者、非居住無制限納税義務者、という概念から決まってきます。
よく申し上げていますが、外国人の方と婚姻したり、海外に転居したりしますと
日本の法律以外の現地の法律などが適用され
相続関係はたいへんややこしくなります。
外国にある財産の相続手続きを行うためには、日本にいたままではできない可能性が高く、
現地で弁護士を依頼して、手続きを依頼するにも、おそらくは高額な費用がかかりますし、
依頼する人を間違えると、足元を見られて、騙されることも想定されます。
日本以外は、例えば良心、というような日本人には普通のことがあまり通用しないので。
外国の著名な観光地でも、置き引きやひったくりが横行、写真を見るような笑顔の楽しい時間ではなく
常に、犯罪に巻き込まれないための、緊張感が要求されます。
現地の在留についても、ベースの考えを踏まえておく必要があり、
在留は、通常は、在留許可であり、現地法令をすべて遵守することが条件、
ですので、法令違反をすれば、在留許可は取り消され、強制退去になれば再入国ができなくなる、
法令の建付けはだいたいこういう感じですので、注意する必要があります(了)
投稿者:税理士法人原・久川会計事務所
2025.09.04
政治でも言われていますが、
海外からは日本にたくさん観光に遊びに来て、外国人は楽しんでいる。
日本人は休みも取れず必死に働いても、給料が上がらず、税金も社会保険も上がる。減税もされない。
政治的に解決しないといけないことではあるのですが、
ますます、親からの相続財産や、不動産などが、お子さんにとっては大事になります。
金融資産のある人は、非課税贈与制度を使って、お子さんやお孫さんの教育などに早くから支援をしてあげること。
不動産も、マンションで1億3千万円もする時代になり、お子さんはご自身ではもう買えない時代になってしまったので
ご自宅をいい形でお子さんに承継させることがとても大事で、そうでないと賃貸に住み続ける、そういうことになる(それはそれで住宅ローンを抱えるより経済効率的とも言えるが)
ご自宅不動産は、できる限りお子さんに無税で相続させることが、大事になります。
金融資産のある人は、なるたけ、贈与税の税効率を、高税率をさけ、上手に時間をかけて生前贈与をし、
また、不動産はたくさんあるが、金融資産の少ない人は、中核となる不動産は残して、思いのない物件から売却して、金融資産に戻せば
生前贈与なども選択肢が増えます。
どうか、現下の経済情勢、ますます生前贈与などが大事ですので、一度ご相談ください。
投稿者:税理士法人原・久川会計事務所
2025.08.27
海外の外国籍の方が、日本に定住的に来日、居住した場合、
1年以上住むことができる職業等を有して、在留許可も同様に複数年ある場合には
入国時から、所得税では、居住者に該当します。
ただ、入国5年間は、非永住者、という居住者の中の分類に該当しますので、
海外で発生した所得は、日本国内で支払われたり、お金を持ち込んだりしない限り
日本では所得税の申告納税は要しません。
もちろん、日本国内で雇用による給与所得や事業所得等を得た場合には
日本人の居住者と同様、所得税の納税義務がありますので、ご留意ください。
相続税贈与税では、税の本質が異なりますので、このあたりの取り扱いも
またもう一弾複雑なものが適用されますのでご注意ください。
投稿者:税理士法人原・久川会計事務所
2025.08.22
相続税対策は、数年かかりますので 準備は早めにということになるかと思います。
アパートなどをいくつかお持ちの場合で、金融資産があまりないような場合には
一旦金融資産に戻しませんと、そのままではなかなか生前贈与で有効な方法がありません。
売る際には、十分専門家の知恵を借りて、手残りが多くなるよう高く売ること。
もちろん、譲渡所得に対しては、国税地方税で約20%程度の税金がかかりますが
これは、累進税率ではないので、割り切るしか方法がございません。
お金に戻したあとは、非課税贈与制度をはじめある程度の選択肢があるかと思います。
ぜひ一度ご相談ください。
投稿者:税理士法人原・久川会計事務所
2025.08.05
こんにちは。
不動産を動かすことが必要なときがあります。
相続不動産を売却するとき、
老朽化した自宅建物を建替えるとき、
例えば売るときに、もちろん、信頼できる街の不動産屋さんでもいいとは思いますし
大手の不動産会社さんでもいいとは思いますが、
なるたけ高く売るためには、それなりのやり方が必要です。
当方でご紹介できる不動産会社様は、200社程度の近隣不動産会社にオークションをかけて高く売ることを実現してくれます。
また、自宅を建て替えするということは、ハウスメーカーさんが営業に来ることをきっかけに検討しますが
二世帯住宅にしないような場合に、建築費が高いこの時期に、建てることは非常にコスパが悪い。
やるならば、自分は賃貸に住み、戸建ての賃貸を新築すれば、場所によっては30-40万円/月の家賃収入が得られ
年金だけの生活よりよくなります。
戸建て住宅よりは戸建賃貸のほうが圧倒的に安く建てられ、大きな企業に社宅用に貸し出しますので長期安定して賃貸できます。
相続税も貸付事業用小規模宅地特例が適用でき、有利になり、お子さんも毎月家賃を生んでくれる賃貸物件なら
迷惑にはならず喜ばれます。
ぜひ、迷いがあるときには、ご相談ください。
投稿者:税理士法人原・久川会計事務所
2021.09.01
こんにちは。
相続の準備で、どの程度あるかわかりませんが、
例えば事実婚のパートナーなどの場合には、法定相続人でないので、相続が発生しても、預貯金などの相続手続きはできないですね。
相続させる場合には、死因贈与契約をするか、遺贈をすることになります。生前にしっかり法的な書面を作成しておく必要があります。
相続税も納税義務が発生しますが、法定相続人でないので、納税がある場合には2割加算、
相続人であることを前提にした特例なども適用できないことになります。
その辺り、なかなか集約的な情報はないと思いますので、
ご心配の方は、一度ご相談くださいませ。
資料取り揃えてアドバイスさせていただきます。
投稿者:税理士法人原・久川会計事務所
2021.08.06
こんにちは。
相続・相続税がご心配、という方は以下の箇条書きをご参考にしてくださいね。
- まずは、一度、無料で相続税の試算をしてください。
- 金融資産、つまり預貯金があまりない人は、相続税をご子息が納税するお金を用意することを考えてください。一般的には保険か、不動産の一部を売ることで対応することが多い。
- 金融資産ばかりの人は、相続税がどうしても高くなります。不動産を購入すれば、相続税計算上の評価額は下がるけれども、後々、売ることも考えて、買う時に物件をきちんと選ぶことが重要になります。
- 生前贈与は、常に有効な相続税対策です。非課税贈与制度を使うこと、暦年贈与の年額110万円を活用することでかなりいろいろな対応はできます。
- 相続財産が少ないときのほうがむしろ、遺産分割争いが多いと統計でも出ています。避けるためには遺言をすること。
- 今は老老相続、相続人も60歳以上。配偶者に先立たれ、病気だったり、お子さんに事情があったり、住宅に難があったり、いろいろなことが起こる年齢。意外と遺言のない相続での分割協議で合意することは大変な場合があります。遺言することが大事。
- 生前贈与を行う際は、公平に行うことが大事。生前贈与を含めて、遺産の遺し方、分割、も、法定相続分を尊重して、遺留分侵害にならないようにすることが大事になります。
以上、生前にできることはいろいろありますが、不動産取引などを行う場合など、民法などの知識も必要で、専門家、専門業者のサポートを受けて実行することがベターと思います。
当事務所は様々な相続の対策のワンストップ相談窓口として、初回無料でご相談させていただいておりますので、ぜひ一度ご相談ください。
投稿者:税理士法人原・久川会計事務所
2021.07.05
こんにちは。
相続税対策は、数年係る前提になりますので、ぜひ早めに動き出しをする必要があります。
相続税対策は、方向性によりいろいろで
例えば
金融資産で持っているお金を使って不動産を購入、相続終了後によい価格で売却する。
これは、不動産を買うだけで、相続税評価は一定の減額ができますので、そのメリットに加え
良い不動産を投資することで、いざ売却する時に譲渡益も狙っていくというもの。
また、
不動産ばかりの財産の時に、一部の不動産を譲渡して、金融資産に戻し、
生前に効率の良い方法で生前贈与をしていくもの。
生前贈与をすれば、ご本人の財産ではなくなりますので、確実な相続税対策にはなりますし、
生前に贈与することで、資金需要のある年代のご子息の人生に、選択肢を作ってあげられます。
不動産を売却すれば譲渡所得は発生して税金も出ますが、
他の所得とは合算しない分離課税、長期譲渡ならば譲渡益の約20%ですので
総合課税所得と比べれば、税率は高い税率ではないので、その辺りは割り切りも
必要にはなります。
亡くなられるまで何もせず、財産を持ち続けることは必ずしもご子息のためにはよくありません。
財産の分割を決めることも重い事。性格が風変わりな人、生活が苦しい人
配偶者が事業に失敗して左前の人、
いろいろな事情を遺産分割の場に持ち込むことになり、まとまらないことは大変多いのです。
ですので、生前贈与で、ご子息の人生をまず良くしてあげておけば
揉める可能性も低くなり、生命保険金が直接降りるようにしてあげることも
その後の遺産分割は容易になるので良いことですし、相続税の納税資金対策にもなります。
ぜひ動き出しは早めにしましょう!
投稿者:税理士法人原・久川会計事務所
2021.06.15
不動産の所有者名義人が死亡したときには、その不動産を相続した人は名義変更登記を行います。これを俗に「相続登記」といいます。
現状、この相続登記は法律上義務化となっていないので、手続きをされていない方もいらっしゃることと思います。
相続登記を何代にも亘り行わないことで相続人が分からなくなったり、所有者が不明になったりして、管理が行き届かないための環境の悪化や不動産取引の弊害、固定資産税が適正に課税できない、など社会問題が指摘されていました。
そこで、法律上様々な仕組みが導入され、たとえば令和2年度税制改正により、固定資産税については、「所有者」に対して課税されることとなりました。この「所有者」とは、通常は登記名義人ですが、名義人が死亡したことで現在の「所有者」が分からないときには相続人が「所有者」として、相続人すら不明な場合にはその不動産を使用している者を「所有者」とみなして固定資産税が課されることとされました。
そして、次の段階として、そもそも所有者不明の不動産が起こらない、生じさせないように、相続登記が義務付けられました。
○所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
義務化のスタートは、令和3年4月28日後3年以内に政令で定める日、とされています。
投稿者:税理士法人原・久川会計事務所