外国籍の方の来日に伴う税務

海外の外国籍の方が、日本に定住的に来日、居住した場合、 1年以上住むことができる職業等を有して、在留許可も同様に複数年ある場合には 入国時から、所得税では、居住者に該当します。 ただ、入国5年間は、非永住者、という居住者の中の分類に該当しますので、 海外で発生した所得は、日本国内で支払われたり、お金を持ち込んだりしない限り 日本では所得税の申告納税は要しません。 もちろん、日本国内で雇用による給与所得や事業所得等を得た場合には 日本人の居住者と同様、所得税の納税義務がありますので、ご留意ください。 相続税贈与税では、税の本質が異なりますので、このあたりの取り扱いも またもう一弾複雑なものが適用されますのでご注意ください。
pagetop