外国籍の方の来日に伴う税務
海外の外国籍の方が、日本に定住的に来日、居住した場合、
1年以上住むことができる職業等を有して、在留許可も同様に複数年ある場合には
入国時から、所得税では、居住者に該当します。
ただ、入国5年間は、非永住者、という居住者の中の分類に該当しますので、
海外で発生した所得は、日本国内で支払われたり、お金を持ち込んだりしない限り
日本では所得税の申告納税は要しません。
もちろん、日本国内で雇用による給与所得や事業所得等を得た場合には
日本人の居住者と同様、所得税の納税義務がありますので、ご留意ください。
相続税贈与税では、税の本質が異なりますので、このあたりの取り扱いも
またもう一弾複雑なものが適用されますのでご注意ください。