相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日から10ヶ月以内に行う必要があります。遺産分割協議が成立していない場合であっても、相続税の申告期限が延長されることはありません。
遺産分割協議が成立していない場合、それぞれの相続人等が法定相続分又は包括遺贈の割合に従って財産を取得したものとみなして相続税を計算し、申告・納税することになります。そのため、相続税申告を行った後に相続人間で相続財産の分割協議が成立したとすると、当初の相続税申告の際に使用した相続分又は包括遺贈の割合と異なることがあります。当然のことながら、相続分あるいは包括遺贈の割合が変われば、相続税額も当初の相続税額とは変わってきます。
このような場合に、必要が生じてくるのが修正申告です。修正申告は、当初申告した相続税額が、実際の財産分割された後に計算した相続税額よりも少ない場合に行う手続きになります。
相続税の申告には税金計算だけでなく遺産分割も関係するため、相続法の特別受益、遺留分侵害などの知識がベースとしてしっかり必要であり、争続対策を行うことができません。相続税額の計算だけでなく手続き全般に渡って、厚い相続法・民法親族法の専門的な知識が必要になります。争続対策のためにも税理士選びは重要であり、少しでも迷われた際には、お気軽にご相談ください。