相続ブログ

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解体を頼みたい時

2026.06.01

動画「【初心者向け】解体費用の仕組み、これだけ理解すればOK」 で、解体サポートさんが建物の解体費用について解説されております。 ぜひ、解体を検討している方は、ご参考にしていただき、また、解体サポートさんの発信情報をもっともっとよくご覧になっていただくとよろしいかと思います。 極めて簡単な情報として、解体サポートさんでは、 建物本体の解体費用相場 重機が問題なく入れる一般的な立地(木造2階建て)における、建物本体の解体・処分・養生シート代、諸経費を含んだ概算相場として 20坪:80万 〜 100万円 30** 100万 〜 140万円 40坪: 130万 〜 170万円  程度であろうと、お話されていますが、人件費や処分代は地域(都内と地方など)によって差が出るということですので 注意しましょう。 また、付帯費用が明確詳細に見積もられているか、などを注意する必要があるとご指摘されています。 このあたりはぼったくるような悪徳業者も横行しているので、注意したいところです。   ぜひ、詳細は以下の動画を何度もご覧になり、専門家意見をご参考にして、場合によってはサポートを受けて業者を探すなども 選択肢なのかもしれません。   ぜひご参考にご活用ください。

投稿者:税理士法人原・久川会計事務所

そもそも法定相続人って誰なの?

2026.05.27

【遺産相続】誰が対象? 「法定相続人」になる人とその順位を税理士がわかりやすく解説身近な方が亡くなったとき、最初に確認しなければならないのが「誰が財産を引き継ぐ権利を持っているのか」ということです。 法律で定められた相続人のことを「法定相続人(ほうていそうぞくにん)」と言います。 今回は、誰が法定相続人になるのか、そのルールを簡潔に解説します。   1. 「配偶者」は常に相続人になる亡くなった人の夫または妻(配偶者)は、どんな状況であっても必ず法定相続人になります。※ただし、法律上の婚姻関係にある人に限られ、内縁の関係(事実婚)の人は含まれません。 2. 血族相続人には「優先順位」がある配偶者以外の親族(子どもや親、兄弟など)は、全員が同時に相続人になるわけではありません。以下のように一歩も譲らない優先順位が決まっています。順位対象となる人解説第1順位子ども(または孫)子どもが既に亡くなっている場合は、孫が引き継ぎます(代襲相続)。 第2順位 親(または祖父母)第1順位(子ども・孫)が一人もいない場合に初めて相続人になります。 第3順位 兄弟姉妹(または甥・姪)第1順位も第2順位も誰もいない場合に、ようやく相続人になります。 ・ここがポイント! 先の順位の人が一人でもいる場合、後ろの順位の人は法定相続人にはなれません。(例:子どもがいる場合、亡くなった人の親や兄弟には相続権はありません) 3. よくある勘違い・注意点離婚した元配偶者・連れ子元配偶者に相続権はありません。また、再婚相手の「連れ子」は、養子縁組をしていなければ第1順位の子どもには含まれません。 既に亡くなっている場合(代襲相続)本来相続人になるはずだった「子ども」や「兄弟姉妹」がすでにお亡くなりの場合、その人の子ども(孫や、甥・姪)が代わりに相続人になります。   ・まとめ:まずは「相続人の確定」から誰が法定相続人になるかによって、その後の「相続税の基礎控除額(非課税枠)」や「遺産分割協議」の進め方が大きく変わります。「うちの家族構成だと誰が相続人になる?」「具体的な相続分の割合を知りたい」など、少しでも不安がある方は、トラブルを防ぐためにもお気軽に当事務所までご相談ください。合わせて相続税の試算、相続税対策の可否なども相談できます。

投稿者:税理士法人原・久川会計事務所

生前の相続税対策は?

2025.09.10

生前に相続財産を減らすなどの対策をすることは、相続税がかかる一定以上の財産をお持ちの方の対策として大変重要です。 生前対策をするにあたり、税理士事務所ですべて解決するものではありません。 例えば、住宅資金非課税贈与などはお金を贈与して受贈者のお子様などが住宅を取得するだけなのですが 教育資金贈与、結婚子育て資金贈与などの、非課税贈与制度を行うには、信託銀行さんが行っているものなので、税理士事務所だけではできないものです。 また、不動産をお持ちで、不動産を動かすことを通じて、行う場合には、不動産を売却する際には不動産仲介会社が必要になりますが 売るだけでなく、その後の対策をセットで行っていくだけなら、不動産仲介だけでなく、不動産コンサル会社がベターです。 税制は税理士の範疇ですが、不動産を具体的にどうするか、は、不動産の専門家の不動産コンサル会社が必ず必要です。 売却するにしても、手を尽くして、売り主様の手残り資金を増やすように高く売ってくれる会社が いい会社ですが、あまりそういう会社はありません。 生前贈与をしていく場合でも、ストレートな現金贈与では、税効率が悪いので、不動産の形で贈与するようなことを行う場合には やはり、コンサル会社の力が必要になります。 ですので、まずは税理士への相談は入口と考えていただき、一緒に、その先の専門会社とチームで動いていく、そんなイメージになります。 ご自身で扇の司になることは、専門知識も必要なのでなかなか難しく、業者の探し方を間違えると、うまくいきませんので。 ぜひ、一度ご相談いただき、納得する解決法を探しましょう!

投稿者:税理士法人原・久川会計事務所

国際相続

2025.09.05

国際相続は大変に難解で、大手弁護士事務所でも国際相続手続きの代行を引き受けられるところはあまりないだろうと思います。 税務だけの点からですが 所得税が、居住者、非居住者、非永住者、というカテゴリーから納税義務が決まるのに対して 相続税贈与税は、定義が異なり、居住無制限納税義務者、非居住無制限納税義務者、という概念から決まってきます。 よく申し上げていますが、外国人の方と婚姻したり、海外に転居したりしますと 日本の法律以外の現地の法律などが適用され 相続関係はたいへんややこしくなります。 外国にある財産の相続手続きを行うためには、日本にいたままではできない可能性が高く、 現地で弁護士を依頼して、手続きを依頼するにも、おそらくは高額な費用がかかりますし、 依頼する人を間違えると、足元を見られて、騙されることも想定されます。 日本以外は、例えば良心、というような日本人には普通のことがあまり通用しないので。 外国の著名な観光地でも、置き引きやひったくりが横行、写真を見るような笑顔の楽しい時間ではなく 常に、犯罪に巻き込まれないための、緊張感が要求されます。 現地の在留についても、ベースの考えを踏まえておく必要があり、 在留は、通常は、在留許可であり、現地法令をすべて遵守することが条件、 ですので、法令違反をすれば、在留許可は取り消され、強制退去になれば再入国ができなくなる、 法令の建付けはだいたいこういう感じですので、注意する必要があります(了)

投稿者:税理士法人原・久川会計事務所

今の経済状況

2025.09.04

政治でも言われていますが、 海外からは日本にたくさん観光に遊びに来て、外国人は楽しんでいる。 日本人は休みも取れず必死に働いても、給料が上がらず、税金も社会保険も上がる。減税もされない。 政治的に解決しないといけないことではあるのですが、 ますます、親からの相続財産や、不動産などが、お子さんにとっては大事になります。 金融資産のある人は、非課税贈与制度を使って、お子さんやお孫さんの教育などに早くから支援をしてあげること。 不動産も、マンションで1億3千万円もする時代になり、お子さんはご自身ではもう買えない時代になってしまったので ご自宅をいい形でお子さんに承継させることがとても大事で、そうでないと賃貸に住み続ける、そういうことになる(それはそれで住宅ローンを抱えるより経済効率的とも言えるが) ご自宅不動産は、できる限りお子さんに無税で相続させることが、大事になります。 金融資産のある人は、なるたけ、贈与税の税効率を、高税率をさけ、上手に時間をかけて生前贈与をし、 また、不動産はたくさんあるが、金融資産の少ない人は、中核となる不動産は残して、思いのない物件から売却して、金融資産に戻せば 生前贈与なども選択肢が増えます。 どうか、現下の経済情勢、ますます生前贈与などが大事ですので、一度ご相談ください。

投稿者:税理士法人原・久川会計事務所

外国籍の方の来日に伴う税務

2025.08.27

海外の外国籍の方が、日本に定住的に来日、居住した場合、 1年以上住むことができる職業等を有して、在留許可も同様に複数年ある場合には 入国時から、所得税では、居住者に該当します。 ただ、入国5年間は、非永住者、という居住者の中の分類に該当しますので、 海外で発生した所得は、日本国内で支払われたり、お金を持ち込んだりしない限り 日本では所得税の申告納税は要しません。 もちろん、日本国内で雇用による給与所得や事業所得等を得た場合には 日本人の居住者と同様、所得税の納税義務がありますので、ご留意ください。 相続税贈与税では、税の本質が異なりますので、このあたりの取り扱いも またもう一弾複雑なものが適用されますのでご注意ください。

投稿者:税理士法人原・久川会計事務所

相続税対策の基本

2025.08.22

相続税対策は、数年かかりますので 準備は早めにということになるかと思います。 アパートなどをいくつかお持ちの場合で、金融資産があまりないような場合には 一旦金融資産に戻しませんと、そのままではなかなか生前贈与で有効な方法がありません。 売る際には、十分専門家の知恵を借りて、手残りが多くなるよう高く売ること。 もちろん、譲渡所得に対しては、国税地方税で約20%程度の税金がかかりますが これは、累進税率ではないので、割り切るしか方法がございません。 お金に戻したあとは、非課税贈与制度をはじめある程度の選択肢があるかと思います。 ぜひ一度ご相談ください。

投稿者:税理士法人原・久川会計事務所

不動産を動かす際は税理士にも相談を

2025.08.05

こんにちは。 不動産を動かすことが必要なときがあります。 相続不動産を売却するとき、 老朽化した自宅建物を建替えるとき、 例えば売るときに、もちろん、信頼できる街の不動産屋さんでもいいとは思いますし 大手の不動産会社さんでもいいとは思いますが、 なるたけ高く売るためには、それなりのやり方が必要です。 当方でご紹介できる不動産会社様は、200社程度の近隣不動産会社にオークションをかけて高く売ることを実現してくれます。 また、自宅を建て替えするということは、ハウスメーカーさんが営業に来ることをきっかけに検討しますが 二世帯住宅にしないような場合に、建築費が高いこの時期に、建てることは非常にコスパが悪い。 やるならば、自分は賃貸に住み、戸建ての賃貸を新築すれば、場所によっては30-40万円/月の家賃収入が得られ 年金だけの生活よりよくなります。 戸建て住宅よりは戸建賃貸のほうが圧倒的に安く建てられ、大きな企業に社宅用に貸し出しますので長期安定して賃貸できます。 相続税も貸付事業用小規模宅地特例が適用でき、有利になり、お子さんも毎月家賃を生んでくれる賃貸物件なら 迷惑にはならず喜ばれます。 ぜひ、迷いがあるときには、ご相談ください。

投稿者:税理士法人原・久川会計事務所

相続の生前準備(相続人以外の相続)

2021.09.01

こんにちは。 相続の準備で、どの程度あるかわかりませんが、 例えば事実婚のパートナーなどの場合には、法定相続人でないので、相続が発生しても、預貯金などの相続手続きはできないですね。 相続させる場合には、死因贈与契約をするか、遺贈をすることになります。生前にしっかり法的な書面を作成しておく必要があります。 相続税も納税義務が発生しますが、法定相続人でないので、納税がある場合には2割加算、 相続人であることを前提にした特例なども適用できないことになります。 その辺り、なかなか集約的な情報はないと思いますので、 ご心配の方は、一度ご相談くださいませ。 資料取り揃えてアドバイスさせていただきます。

投稿者:税理士法人原・久川会計事務所

相続税対策は動き出しを早く

2021.08.06

こんにちは。 相続・相続税がご心配、という方は以下の箇条書きをご参考にしてくださいね。
  • まずは、一度、無料で相続税の試算をしてください。
  • 金融資産、つまり預貯金があまりない人は、相続税をご子息が納税するお金を用意することを考えてください。一般的には保険か、不動産の一部を売ることで対応することが多い。
  • 金融資産ばかりの人は、相続税がどうしても高くなります。不動産を購入すれば、相続税計算上の評価額は下がるけれども、後々、売ることも考えて、買う時に物件をきちんと選ぶことが重要になります。
  • 生前贈与は、常に有効な相続税対策です。非課税贈与制度を使うこと、暦年贈与の年額110万円を活用することでかなりいろいろな対応はできます。
  • 相続財産が少ないときのほうがむしろ、遺産分割争いが多いと統計でも出ています。避けるためには遺言をすること。
  • 今は老老相続、相続人も60歳以上。配偶者に先立たれ、病気だったり、お子さんに事情があったり、住宅に難があったり、いろいろなことが起こる年齢。意外と遺言のない相続での分割協議で合意することは大変な場合があります。遺言することが大事。
  • 生前贈与を行う際は、公平に行うことが大事。生前贈与を含めて、遺産の遺し方、分割、も、法定相続分を尊重して、遺留分侵害にならないようにすることが大事になります。
以上、生前にできることはいろいろありますが、不動産取引などを行う場合など、民法などの知識も必要で、専門家、専門業者のサポートを受けて実行することがベターと思います。 当事務所は様々な相続の対策のワンストップ相談窓口として、初回無料でご相談させていただいておりますので、ぜひ一度ご相談ください。

投稿者:税理士法人原・久川会計事務所

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