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被相続人の居住用不動産の空家譲渡特例の注意点

2019.08.01

皆さんこんにちは。 親が独居していて亡くなられ、その家に同居していた相続人がおらず、また、その住宅に相続人が住む予定もない場合、 被相続人の居住用不動産の空家譲渡特例、を利用して、譲渡所得に課税がされないようにする、 このことは基本だと思います。 ただ、場合によっては注意が必要なので、一つの例を解説します。 都心の立地ではなく郊外の不動産、耐震工事をして売却する方法を取る人はなかなかいませんので、 前述の譲渡特例を使うには更地にする、ということが必要になります。 (更地にしただけでなく、市区町村による他の目的に使用していないことの証明も必要ではありますが) 更地にするには、解体撤去費用がかかります。 当事務所の例ですが、解体撤去工事の見積もりをしますと、800万円の費用がかかることがわかりました。 当事務所の提携している不動産コンサル仲介会社と打ち合わせをして、 更地にしたあと、いったいいくらで売れるのか?と議論をしましたところ、 更地にしてしまうと逆に買い手がつかなくなり、800万円で売れないであろう、もっと安くしか売れない、 ということがわかりました。 では、定番的な空家譲渡特例を使う選択肢をすると、逆に持ち出しになり、相続財産を大きく毀損してしまいます。 このため、譲渡所得は非課税にならないが、現況で売却する選択肢を採用、 建物は、買い手がリフォームして、戸建賃貸の賃貸事業用に使う目的を一つの想定とし、 隣地の所有者と合わせて売却交渉をすることにしました。 なお、売却の前には、隣地との間の境界確定が必要になりますので、測量等の費用が80万円程度かかるけれど、 これはいかなる場合でもかかってきますので致し方ないものです。 この方法が、譲渡所得の税金を納税する場合であっても、手残りが一番多いであろう、 ということで、方針決定したところです。 相続人が高齢で、解体業者も選べないということで、業者選びの相談を対応している中で このような通常とは逆のやり方のほうがよいことがわかり、 良い選択をすることができました。 不動産の売買は、大きな金額であり、経験のない人が行いますと大きな損をしてしまいます。 当事務所では、有能な不動産コンサル、仲介会社と提携していますので、 その部分をほったらかしにせず、最後までサポートをすることにしております。 ぜひ、なにか相続や不動産でお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。

投稿者:税理士法人原・久川会計事務所

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