相続税申告サービス

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相続税申告プラン

相続税申告プラン

当事務所では、相続税の節税対策をはじめ円満に相続を行うための遺産分割案のご提案をしております。さらにはご要望に応じ二次相続対策を踏まえた分割案の提案、また遺産分割協議書の作成まで、フルサポートさせていただきます。

内容

  • 相続人の確定
  • 遺産の正確な評価
  • 税制や特例などに配慮したアドバイス
  • 遺産分割協議書の作成
  • 次の世代を見据えた二次相続税対策

費用

  • 相続総額の0.7パーセントから1パーセント(税別)
  • 各手続きに伴う法定費用や諸経費は別途承ります。
  • 準確定申告書の作成は含まれません。
  • 不動産鑑定士や弁護士が必要な場合は、ご紹介いたします。

相続税が課されない案件

  • 土地の相続税評価減コンサルティング(オプション)
  • 争続防止のための特別受益、遺留分侵害を避ける分割コンサルティング(オプション)
  • 事業承継コンサルティング(オプション)

相続税申告の事例

相続税申告の事例

相続人1名で、金融資産のみ4500万円が遺産の場合

基本報酬: 150,000円
財産調査: すべてご自身で収集
相続人加算: なし
不動産評価: なし
報酬合計: 150,000円(税抜)

相続人3名で、不動産1件4000万円、預金1000万円が遺産の場合

基本報酬: 150,000円
財産調査: すべてご自身で収集
相続人加算: 30,000円 …2名分加算
不動産評価: 50,000円 …不動産1区分
報酬合計: 230,000円(税抜)

相続財産や評価額については着手後の事実確認の結果により当初申し出と相違する場合があります。

相続税申告に必要な書類

相続税申告に必要な書類につきまして

申告には以下の書類が必要です。

プラスの財産に関する書類
NO 種類 必要書類 取得先等
1 土地 全部事項証明書(登記簿謄本) 法務局の各出張所
2 固定資産税評価証明書(又は名寄帳) 各都税事務所・各市町村役場
3 地積測量図 又は 公図の写し 法務局の各出張所
4 賃貸借契約書(貸地・借地の場合) お手元
5 建物 全部事項証明書(登記簿謄本) 法務局の各出張所
6 固定資産税評価証明書(又は名寄帳) 各都税事務所・各市町村役場
7 間取り図 お手元
8 賃貸借契約書(貸家・借家の場合) お手元
9 上場株式 株券コピー(表・裏) お手元
10 証券会社の預かり証明書 証券会社
11 家族全員の最近5年間の取引明細 証券会社
12 配当金通知書 お手元
13 非上場株式 直前3期の法人税の申告書一式 法人
14 最近5年間の株主等名簿 法人
15 法人所有の資産がある場合 法人
16 現金預貯金 預金残高証明書 各金融機関
17 既経過利息計算書(定期性預金の場合) 各金融機関
18 被相続人の過去の通帳等コピー お手元
19 家族全員の過去の通帳等コピー お手元
20 電話加入権 電話番号と所在場所 書きだしてください
21 ゴルフ会員権 預託金証書 又は 株券 のコピー お手元
22 生命保険金等 保険金支払通知書 各生命保険会社等
23 まだ継続している生命保険の保険証書コピー お手元
24 満期返戻金のある火災保険等の保険証書コピー お手元
25 退職金 支払通知書 勤務先
26 貸付金 金銭消費貸借契約書及び残高のわかるもののコピー お手元
27 書画骨董等 品名・作者名・写真等 書きだしてください
28 家財 特記すべきものの明細 書きだしてください
29 その他の財産 未収入金等(年金、家賃等) お手元の通知書等
マイナスの財産に関する書類
NO 種類 必要書類 取得先等
1 借入金 金銭消費貸借契約書のコピー お手元
2 銀行等の残高証明書 借入先金融機関等
3 未払金 請求書・領収書 医療費・保険料・公共料金等
4 未納租税公課 課税通知書 お手元
5 納付書 お手元
6 その他債務 明細 お手元
7 葬儀費用 諸経費控帳 お手元
8 領収書(お寺等領収書の無い場合は書きだしてください) お手元
9 香典帳等 お手元
相続登記等に必要な書類
NO 必要書類 取得先等
1 遺言書 作成されていれば
2 遺産分割協議書 作成されていれば
3 被相続人の除籍謄本(出生時から) 各市町村役場
※左記書類は不動産の登記・預金の名義変更等で使用しますので各3部以上お取りください。
4 改製原戸籍謄本(出生時から)
5 住民票の除票(省略していないもの)
6 各相続人の戸籍謄本(家族全員の記載のあるもの)
7 住民票(家族全員の記載があり省略していないもの)
8 印鑑証明(遺産分割協議書作成時) 各市町村役場
9 被相続人の略歴書(病歴・入院暦)  
10 被相続人の死亡診断書コピー 病院
11 各相続人の職業・自宅電話番号  
その他
NO 必要書類
1 相続開始前3年以内の贈与の内容及び贈与税の申告書控え
2 相続開始前2年間の被相続人の所得税の確定申告書控え
3 準確定申告のために必要な資料(源泉徴収票・収入明細・領収書・保険等控除証明書)

相続税申告の修正申告について

修正申告とは

修正申告とは

修正申告とは、当初申告した税額に誤りがあり、その税額が過少である場合に正しい税額に修正する手続きです。誤りに気づいたらできるだけ早く修正申告しなければなりません。

修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金の他に過少申告加算税がかかります。新たに納める税金は、修正申告書を提出する日が納期限になり、延滞税を併せて納付する必要があります。

相続税の申告に当たって修正申告が行われるケース

相続税の申告に当たって修正申告が行われるケース

相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日から10ヶ月以内に行う必要があります。遺産分割協議が成立していない場合であっても、相続税の申告期限が延長されることはありません。

遺産分割協議が成立していない場合、それぞれの相続人等が法定相続分又は包括遺贈の割合に従って財産を取得したものとみなして相続税を計算し、申告・納税することになります。そのため、相続税申告を行った後に相続人間で相続財産の分割協議が成立したとすると、当初の相続税申告の際に使用した相続分又は包括遺贈の割合と異なることがあります。当然のことながら、相続分あるいは包括遺贈の割合が変われば、相続税額も当初の相続税額とは変わってきます。

このような場合に、必要が生じてくるのが修正申告です。修正申告は、当初申告した相続税額が、実際の財産分割された後に計算した相続税額よりも少ない場合に行う手続きになります。

相続税の申告には税金計算だけでなく遺産分割も関係するため、相続法の特別受益、遺留分侵害などの知識がベースとしてしっかり必要であり、争続対策を行うことができません。相続税額の計算だけでなく手続き全般に渡って、厚い相続法・民法親族法の専門的な知識が必要になります。争続対策のためにも税理士選びは重要であり、少しでも迷われた際には、お気軽にご相談ください。  

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