2019.01.30
皆さんこんにちは。
今週は、相続税のご相談が多い週です。
当事務所では、財産がある程度のサイズの方には、無料にて、相続税の資産を中心にした簡易シミュレーションをご提供しています。
財産が多数で多額な方は、それだけ相続税対策をできるポイントが多いので、
詳細シミュレーションを1回5万円+消費税でおすすめしています。
不動産が30筆もあれば、データインプットだけでも相当な手数がかかりますし、
持ち込んでいただいた財産の資料に目を通すだけでも、かなりの時間が必要です。
ですので、5万円+消費税を頂戴しても、そんなに当方はメリットがないというのが実情です。
「相続税の試算をすればそれでいいじゃないの?」というご意見もあります。
財産が多く、多額な方は、いろいろな対策がありえます。
海原の真ん中でどちらにどの程度の速度で行くか、というイメージです。
その時に、相続税対策をするための、考え方をまとめていただく、
これは、民法相続法も含めて、知識や情報をご提供した上で、頭の整理、をしていただく。
その上で、大事だと考えられること、相続税対策で効果が大きいこと、
それを納得して取り組んでいただくための、海図である。
私はそんな風に考えています。
遊休地に賃貸マンションを建てましょう、これはハウスメーカーさんが足繁く言ってくることです。
あながち間違いではないとは思いますが、全体を見て、優先順位、効果を見て、
あと、終活カウンセラーの立場からは、相続するご子息の立場も考えて、判断すべきです。
持ち込まれる提案を、するか、しないか、で決めていくのでなく、
全体の海図で、どこに向かうかを決めて対策することが
最終的に、納得の行く対策ができ、安らかな老後につながると信じております。
ぜひ、ご検討してみてくださいませ。
投稿者:税理士法人原・久川会計事務所
2019.01.22
皆さんこんにちは。
相続税対策、相続対策で、私が大切だと思っていることは、遺言です。
遺言は、遺産分割争い、いわゆる争続防止のために大変重要です。
その過程で、ご家族(予定相続人)間でのコミュニケーションをしていただくことが大変重要。
遺産が少ない人、ほど、争続になりやすいという統計があります。
エンディングノートを信頼できる予定相続人の方とともに、作り上げ、
その上で、相続税の試算をし、
遺言をすれば、争続は大部分、防止できるのではないでしょうか。
当事務所は、生前のご相談では、争続にしないことを本当に大事にします。
普通のご家族が相続をきっかけにいがみ合う、そういうことは絶対に避けたいのです。
争続を防止する相談をすることは、上っ面の相談をすることに比べ
厳しいことを手間を掛けて尋ねる必要があり、
複数の予定相続人の方に対して、必ずしも過去の経緯を踏まえて、
相続では公平にできない、そういうことが申し上げることもあります。
でも、争続になるよりは全然良い、私はそう考えております。
相続を考えることは、人生の最終章として大事なことだと思います。
自分ひとりの問題で終わらないのですから。
お子様たちのことを考えてあげれば、大事なことだときっとおわかりいただける、
そんな風に思いながら、お仕事をしております。
(了)
投稿者:税理士法人原・久川会計事務所
2019.01.22
皆様こんにちは。
相続税の試算が大事だというお話です。
相続税がかかる場合にその税額を知っておくことは本人も、ご家族も大事なことです。
どのように分割するのかも、予め話をしておくことが望ましく、そういう話をするきっかけにもなります。
避けなければいけないのは、相続税を納税するお金が相続されないことです。
誰しも手元のお金は乏しい。多額な相続税を手出しで納税することは絶対に避ける必要があります。
そのためには、納税資金を上手に保険などで用意しておくことが一般的です。
納税資金がない場合には、税金を手出しで払うなら、財産なんかいらない!
ということで、もめる原因にもなってしまいます。
納税資金さえ手当されていれば、あとは遺言をすれば争続は回避できる可能性が高いです。
ぜひ、一度相続税試算をしてみることをおすすめします。
当事務所では、簡易シミュレーションを無料で行っています。
必要なものは、当方の所定のフォーマットに、必要事項を書いて持ってきていただくこと。
お時間あれば、その場でシミュレーションシステムでアウトプットしたものをお持ち帰りいただけます。
ぜひご検討くださいませ。
投稿者:税理士法人原・久川会計事務所
2019.01.18
不動産の所有者名義人が死亡したときには、その不動産を相続した人は名義変更登記を行います。これを俗に「相続登記」といいます。
現状、この相続登記は法律上義務化となっていないので、手続きをされていない方もいらっしゃることと思います。
相続登記を何代にも亘り行わないことで相続人が分からなくなったり、所有者が不明になったりして、管理が行き届かないための環境の悪化や不動産取引の弊害、固定資産税が適正に課税できない、など社会問題が指摘されていました。
そこで、法律上様々な仕組みが導入され、たとえば令和2年度税制改正により、固定資産税については、「所有者」に対して課税されることとなりました。この「所有者」とは、通常は登記名義人ですが、名義人が死亡したことで現在の「所有者」が分からないときには相続人が「所有者」として、相続人すら不明な場合にはその不動産を使用している者を「所有者」とみなして固定資産税が課されることとされました。
そして、次の段階として、そもそも所有者不明の不動産が起こらない、生じさせないように、相続登記が義務付けられました。
○所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
義務化のスタートは、令和3年4月28日後3年以内に政令で定める日、とされています。
投稿者:税理士法人原・久川会計事務所