2019.04.15
皆さんこんにちは。
相続税対策で、保険はそれなりに重要です。
90歳まで入ることができる保険もあります。
手元に現金や預貯金で持っているものは、相続税の計算上、まったく評価を下げられませんが、
例えば、1000万円で保険に入って、相続人であるご子息を受取人にして、1000万円が保険金で入る形にするだけで、
500万円の非課税枠が活用できます。
同時に、遺産分割協議は、相続開始から4ヶ月以上は通常かかるものです。
その間、まったくお金が手元に来ないのも大変に不便があります。
保険を活用すれば、本来の相続財産からは外れます為、
保険会社に請求すればすぐに保険金が支払われます。
遺産分割協議が要らなくなるのです。
もう一つのメリットは、遺言の代わりになります。
生命保険の受取人を指定すれば、その方に対して保険金は支払われますので、
遺言をしたのと同じ効果があります。
まだ生命保険を活用していない場合には是非検討しましょう。
専門家に提案を作ってもらうことも可能ですので、ぜひご相談ください。
投稿者:税理士法人原・久川会計事務所