2021.09.01
こんにちは。
相続の準備で、どの程度あるかわかりませんが、
例えば事実婚のパートナーなどの場合には、法定相続人でないので、相続が発生しても、預貯金などの相続手続きはできないですね。
相続させる場合には、死因贈与契約をするか、遺贈をすることになります。生前にしっかり法的な書面を作成しておく必要があります。
相続税も納税義務が発生しますが、法定相続人でないので、納税がある場合には2割加算、
相続人であることを前提にした特例なども適用できないことになります。
その辺り、なかなか集約的な情報はないと思いますので、
ご心配の方は、一度ご相談くださいませ。
資料取り揃えてアドバイスさせていただきます。
投稿者:税理士法人原・久川会計事務所