2025.08.27
海外の外国籍の方が、日本に定住的に来日、居住した場合、
1年以上住むことができる職業等を有して、在留許可も同様に複数年ある場合には
入国時から、所得税では、居住者に該当します。
ただ、入国5年間は、非永住者、という居住者の中の分類に該当しますので、
海外で発生した所得は、日本国内で支払われたり、お金を持ち込んだりしない限り
日本では所得税の申告納税は要しません。
もちろん、日本国内で雇用による給与所得や事業所得等を得た場合には
日本人の居住者と同様、所得税の納税義務がありますので、ご留意ください。
相続税贈与税では、税の本質が異なりますので、このあたりの取り扱いも
またもう一弾複雑なものが適用されますのでご注意ください。
投稿者:税理士法人原・久川会計事務所
2025.08.22
相続税対策は、数年かかりますので 準備は早めにということになるかと思います。
アパートなどをいくつかお持ちの場合で、金融資産があまりないような場合には
一旦金融資産に戻しませんと、そのままではなかなか生前贈与で有効な方法がありません。
売る際には、十分専門家の知恵を借りて、手残りが多くなるよう高く売ること。
もちろん、譲渡所得に対しては、国税地方税で約20%程度の税金がかかりますが
これは、累進税率ではないので、割り切るしか方法がございません。
お金に戻したあとは、非課税贈与制度をはじめある程度の選択肢があるかと思います。
ぜひ一度ご相談ください。
投稿者:税理士法人原・久川会計事務所
2025.08.05
こんにちは。
不動産を動かすことが必要なときがあります。
相続不動産を売却するとき、
老朽化した自宅建物を建替えるとき、
例えば売るときに、もちろん、信頼できる街の不動産屋さんでもいいとは思いますし
大手の不動産会社さんでもいいとは思いますが、
なるたけ高く売るためには、それなりのやり方が必要です。
当方でご紹介できる不動産会社様は、200社程度の近隣不動産会社にオークションをかけて高く売ることを実現してくれます。
また、自宅を建て替えするということは、ハウスメーカーさんが営業に来ることをきっかけに検討しますが
二世帯住宅にしないような場合に、建築費が高いこの時期に、建てることは非常にコスパが悪い。
やるならば、自分は賃貸に住み、戸建ての賃貸を新築すれば、場所によっては30-40万円/月の家賃収入が得られ
年金だけの生活よりよくなります。
戸建て住宅よりは戸建賃貸のほうが圧倒的に安く建てられ、大きな企業に社宅用に貸し出しますので長期安定して賃貸できます。
相続税も貸付事業用小規模宅地特例が適用でき、有利になり、お子さんも毎月家賃を生んでくれる賃貸物件なら
迷惑にはならず喜ばれます。
ぜひ、迷いがあるときには、ご相談ください。
投稿者:税理士法人原・久川会計事務所
2021.09.01
こんにちは。
相続の準備で、どの程度あるかわかりませんが、
例えば事実婚のパートナーなどの場合には、法定相続人でないので、相続が発生しても、預貯金などの相続手続きはできないですね。
相続させる場合には、死因贈与契約をするか、遺贈をすることになります。生前にしっかり法的な書面を作成しておく必要があります。
相続税も納税義務が発生しますが、法定相続人でないので、納税がある場合には2割加算、
相続人であることを前提にした特例なども適用できないことになります。
その辺り、なかなか集約的な情報はないと思いますので、
ご心配の方は、一度ご相談くださいませ。
資料取り揃えてアドバイスさせていただきます。
投稿者:税理士法人原・久川会計事務所
2021.08.06
こんにちは。
相続・相続税がご心配、という方は以下の箇条書きをご参考にしてくださいね。
- まずは、一度、無料で相続税の試算をしてください。
- 金融資産、つまり預貯金があまりない人は、相続税をご子息が納税するお金を用意することを考えてください。一般的には保険か、不動産の一部を売ることで対応することが多い。
- 金融資産ばかりの人は、相続税がどうしても高くなります。不動産を購入すれば、相続税計算上の評価額は下がるけれども、後々、売ることも考えて、買う時に物件をきちんと選ぶことが重要になります。
- 生前贈与は、常に有効な相続税対策です。非課税贈与制度を使うこと、暦年贈与の年額110万円を活用することでかなりいろいろな対応はできます。
- 相続財産が少ないときのほうがむしろ、遺産分割争いが多いと統計でも出ています。避けるためには遺言をすること。
- 今は老老相続、相続人も60歳以上。配偶者に先立たれ、病気だったり、お子さんに事情があったり、住宅に難があったり、いろいろなことが起こる年齢。意外と遺言のない相続での分割協議で合意することは大変な場合があります。遺言することが大事。
- 生前贈与を行う際は、公平に行うことが大事。生前贈与を含めて、遺産の遺し方、分割、も、法定相続分を尊重して、遺留分侵害にならないようにすることが大事になります。
以上、生前にできることはいろいろありますが、不動産取引などを行う場合など、民法などの知識も必要で、専門家、専門業者のサポートを受けて実行することがベターと思います。
当事務所は様々な相続の対策のワンストップ相談窓口として、初回無料でご相談させていただいておりますので、ぜひ一度ご相談ください。
投稿者:税理士法人原・久川会計事務所
2021.07.05
こんにちは。
相続税対策は、数年係る前提になりますので、ぜひ早めに動き出しをする必要があります。
相続税対策は、方向性によりいろいろで
例えば
金融資産で持っているお金を使って不動産を購入、相続終了後によい価格で売却する。
これは、不動産を買うだけで、相続税評価は一定の減額ができますので、そのメリットに加え
良い不動産を投資することで、いざ売却する時に譲渡益も狙っていくというもの。
また、
不動産ばかりの財産の時に、一部の不動産を譲渡して、金融資産に戻し、
生前に効率の良い方法で生前贈与をしていくもの。
生前贈与をすれば、ご本人の財産ではなくなりますので、確実な相続税対策にはなりますし、
生前に贈与することで、資金需要のある年代のご子息の人生に、選択肢を作ってあげられます。
不動産を売却すれば譲渡所得は発生して税金も出ますが、
他の所得とは合算しない分離課税、長期譲渡ならば譲渡益の約20%ですので
総合課税所得と比べれば、税率は高い税率ではないので、その辺りは割り切りも
必要にはなります。
亡くなられるまで何もせず、財産を持ち続けることは必ずしもご子息のためにはよくありません。
財産の分割を決めることも重い事。性格が風変わりな人、生活が苦しい人
配偶者が事業に失敗して左前の人、
いろいろな事情を遺産分割の場に持ち込むことになり、まとまらないことは大変多いのです。
ですので、生前贈与で、ご子息の人生をまず良くしてあげておけば
揉める可能性も低くなり、生命保険金が直接降りるようにしてあげることも
その後の遺産分割は容易になるので良いことですし、相続税の納税資金対策にもなります。
ぜひ動き出しは早めにしましょう!
投稿者:税理士法人原・久川会計事務所
2021.06.15
不動産の所有者名義人が死亡したときには、その不動産を相続した人は名義変更登記を行います。これを俗に「相続登記」といいます。
現状、この相続登記は法律上義務化となっていないので、手続きをされていない方もいらっしゃることと思います。
相続登記を何代にも亘り行わないことで相続人が分からなくなったり、所有者が不明になったりして、管理が行き届かないための環境の悪化や不動産取引の弊害、固定資産税が適正に課税できない、など社会問題が指摘されていました。
そこで、法律上様々な仕組みが導入され、たとえば令和2年度税制改正により、固定資産税については、「所有者」に対して課税されることとなりました。この「所有者」とは、通常は登記名義人ですが、名義人が死亡したことで現在の「所有者」が分からないときには相続人が「所有者」として、相続人すら不明な場合にはその不動産を使用している者を「所有者」とみなして固定資産税が課されることとされました。
そして、次の段階として、そもそも所有者不明の不動産が起こらない、生じさせないように、相続登記が義務付けられました。
○所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
義務化のスタートは、令和3年4月28日後3年以内に政令で定める日、とされています。
投稿者:税理士法人原・久川会計事務所
2020.12.28
こんにちは、
あっという間の年末の気がします。
皆様に置かれましては、
感染予防にお気をつけいただき、
良い年末年始をお過ごしくださいませ。
本年もご愛顧ありがとうございました。
投稿者:税理士法人原・久川会計事務所
2020.09.02
こんにちは。
相続税申告の際に
戸籍の収集
預貯金などの相続手続き
これらが、一般の方には大変な負担になります。
何度も何度も出向くことになり、難しい用語に対応しなくてはならない。
それを軽減できる体制に、当事務所はしております。
もちろん無料ではできないのですが、
肉体的精神的ストレスを減らすことは大変重要ですので、
ぜひ、相続人様の負担を軽減した相続税申告にしたい場合には、
当事務所にお問い合わせくださいませ。
当事務所所長の税理士は、相続手続相談士であり、終活カウンセラーでもあり、ご安心くださいませ。
投稿者:税理士法人原・久川会計事務所
2020.07.18
こんにちは、
今日は近隣の方の相続のご相談をいただきました。
二次相続についてのお話の中、
生前に行うなら、教育資金非課税贈与の活用、
生命保険の非課税枠の活用、
相続財産を公平に分けるための考え方、
など、いろいろな観点からアドバイスさせていただきました。
税理士が、持ちうる知識をその場のテーブルに全部出して、
親身に相談することは、
税理士事務所の従業員が、質問を受けて
税理士に訪ねて、紋切り型で回答することと
全く別の価値がある、と私は信じています。
人と人が直接会って話をしてこそ通うもの、
それは、従業員任せでは決して通わないものが
通っていきます、流れていきます。
私しかできない相談、価値の提供を目指して、
日々研鑽してまいります。
何かご相談あればぜひご連絡くださいませ。
投稿者:税理士法人原・久川会計事務所