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とにかく一度相続税の試算を

2019.01.22

皆様こんにちは。 相続税の試算が大事だというお話です。 相続税がかかる場合にその税額を知っておくことは本人も、ご家族も大事なことです。 どのように分割するのかも、予め話をしておくことが望ましく、そういう話をするきっかけにもなります。 避けなければいけないのは、相続税を納税するお金が相続されないことです。 誰しも手元のお金は乏しい。多額な相続税を手出しで納税することは絶対に避ける必要があります。 そのためには、納税資金を上手に保険などで用意しておくことが一般的です。 納税資金がない場合には、税金を手出しで払うなら、財産なんかいらない! ということで、もめる原因にもなってしまいます。 納税資金さえ手当されていれば、あとは遺言をすれば争続は回避できる可能性が高いです。 ぜひ、一度相続税試算をしてみることをおすすめします。 当事務所では、簡易シミュレーションを無料で行っています。 必要なものは、当方の所定のフォーマットに、必要事項を書いて持ってきていただくこと。 お時間あれば、その場でシミュレーションシステムでアウトプットしたものをお持ち帰りいただけます。 ぜひご検討くださいませ。  

投稿者:税理士法人原・久川会計事務所

相続登記の義務化

2019.01.18

不動産の所有者名義人が死亡したときには、その不動産を相続した人は名義変更登記を行います。これを俗に「相続登記」といいます。 現状、この相続登記は法律上義務化となっていないので、手続きをされていない方もいらっしゃることと思います。 相続登記を何代にも亘り行わないことで相続人が分からなくなったり、所有者が不明になったりして、管理が行き届かないための環境の悪化や不動産取引の弊害、固定資産税が適正に課税できない、など社会問題が指摘されていました。 そこで、法律上様々な仕組みが導入され、たとえば令和2年度税制改正により、固定資産税については、「所有者」に対して課税されることとなりました。この「所有者」とは、通常は登記名義人ですが、名義人が死亡したことで現在の「所有者」が分からないときには相続人が「所有者」として、相続人すら不明な場合にはその不動産を使用している者を「所有者」とみなして固定資産税が課されることとされました。 そして、次の段階として、そもそも所有者不明の不動産が起こらない、生じさせないように、相続登記が義務付けられました。 ○所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法) http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html 義務化のスタートは、令和3年4月28日後3年以内に政令で定める日、とされています。

投稿者:税理士法人原・久川会計事務所

これからブログを始めます。

2018.01.20

宜しくお願い致します。

投稿者:税理士法人原・久川会計事務所

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